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日本物理学会北陸支部Hokuriku Branch of JPS
2014年12月13日改訂 第1章 総 則 第1条 日本物理学会北陸支部(以下本支部という)の構成・運営・会計については日本物理学会定款ならびに細則に定めるものの他この規約による。 第2条 本支部は日本物理学会北陸支部と称し、富山県・石川県・福井県の3つの地区からなる。 第3条 本支部は事務所を支部長の所在地に置く。 第2章 事 業 第4条 本支部は日本物理学会定款第3条に定める目的を達成するため、本支部会員間の連携をはかり、また講演会、討論会、講習会、見学会、その他適当と認められる事業等を開催する。 第3章
支 部 会 員 第5条 北陸地域(富山県・石川県・福井県の3地区)に日本物理学会誌送付先を登録している日本物理学会会員、および支部役員会が特に認めた日本物理学会会員をもって本支部会員とする。 第6条 会員が次の各号の一に該当する場合は退会したものとみなす。 1)
日本物理学会の会員でなくなったとき 2)
日本物理学会誌送付先が北陸地域でなくなったとき 3)
支部役員会が特に認める理由が消滅したとき 第4章 支 部 役 員 第7条 本支部に支部長1名、幹事若干名、支部監事1名、をおき、これらを支部役員と総称する。幹事には庶務担当1名、会計担当1名、会誌編集担当1名、地区担当6名(富山県・石川県・福井県の各地区2名ずつ)を含むものとする。 第8条 支部長、幹事(庶務担当)、幹事(会計担当)、支部監事は同一地区から選出するものとし、原則として2年ごとに富山県地区、石川県地区、福井県地区の順に選出する。また、幹事(庶務担当)、幹事(会計担当)は幹事(地区担当)を兼ねることができる。 第9条 幹事(会誌編集担当)は原則として、当該幹事の着任日より2年前に支部が置かれていた地区から選出するものとし、幹事(地区担当)を兼ねることができる。 第10条 支部長は本支部を代表し、支部業務を統括する。 第11条 支部役員は、支部役員会を組織し、支部の業務を議決し、支部の業務を執行する。 第12条 支部役員の任期は原則2年とし、日本物理学会役員の任期に合わせるものとする。ただし、再任を妨げない。 第13条 支部役員に欠員を生じた場合は、支部長が支部役員会に諮り補充する。支部長に支障のあるときは庶務委員がこれを代行することができる。補欠による支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。 第14条 支部役員は、本支部の会員の中から支部役員会でこれを決定し、支部総会に報告する。 第5章 会 議 第15条 支部の会議は原則として支部役員会および支部総会とする。 第16条 支部役員会は支部長が招集し、年に1回以上開催する。 第17条 支部役員会は、支部役員の半数以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、次期役員の決定のみについては、書面付議により役員会を開催し議決できるものとする。なお、あらかじめ意見を表示したもの、または議決を他の役員に委任したものは出席者とみなす。 第18条 支部役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。 第19条 支部長が認めた者は支部役員会にオブザーバーとして出席することができる。 第20条 支部総会は年1回支部長が招集する。支部総会に諮る議案は支部役員会の議決を経なければならない。支部長が必要と認めたときは、支部役員会の議決を経て臨時支部総会を招集することができる。 第21条 支部長は、支部会員総数の10分の1以上から、支部総会に付議すべき事項および理由を記載した書面を提出して支部総会の招集を請求されたときは、すみやかに臨時支部総会を招集しなければならない。 第22条 支部総会の決議は出席支部会員数の過半数によるものとする。 第23条 次の事項は、支部総会において報告、承認を得るものとする。 1)
事業計画および収支予算 2)
事業報告および収支決算 3)
その他支部役員会において必要と認めた事項 第6章 そ の 他 第24条 本規約の変更は支部総会の承認を得て、理事会に報告しなければならない。 第25条 本規約は2015年4月1日より施行する。 |
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